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既存書体をロゴに使っていいかどうか→著作権的には問題ありません。ただし…

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2015年1月開催のNPOロゴをテーマにしたセミナーで、ご質問をいただいたので回答します。

既存書体をロゴに使っても著作権的には問題ありません。

 

NPOのロゴをつくろうと思っているんですが、文字部分に既存書体を使っても大丈夫なんでしょうか?また、書体の一部を変更してもいいんですか?

 

「デザイナーのための著作権ガイド」によると、既存書体をそのまま使っても、変形しても著作権的には問題ないそうです。

※以下、「デザイナーのための著作権ガイド」より引用
書体とは、文章を印刷するためにデザインされた文字セット(印刷用活字書体)のことで、タイプフェイスまたはフォントとも呼ばれています。代表的なものに明朝体やゴシック体などがあり、これらの書体は、コストと時間をかけて作られたものなので、制作者に著作権法上の保護を与えるべきとの議論がされていますが、現在のところ、書体は、著作権法で保護される「思想又は感情を創作的に表現した」文芸・学術・美術または音楽の範疇に属する著作物ではないとされています(2条1項1号)。

 

ただし、既存書体を使ったロゴを商標登録する場合は、別途契約や費用が必要になる場合があります。商標登録を念頭にロゴを作成する際に既存書体を使うのであれば、事前に各書体の販売元(フォントベンダー)に問い合わせる必要があります。

いかがでしょうか?ロゴやデザインについて、疑問やお悩みはありますか?もしあれば、お気軽にこちらからお問い合わせください。

(写真提供:写真素材ぱくたそ

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プロフィール

はやしだ まさひろ
林田 全弘

2006年からNPOの広報物デザインを開始。
これまでNPOや中間支援組織のパンフレットやロゴ、チラシなど、120団体350件以上の広報物を手がけてきました。

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